就労移行支援事業所とは?利用料やサービス内容、メリットをわかりやすく解説 就労移行支援事業所サンヴィレッジ

お知らせ

TOP > お役立ちコラム > 就労移行支援事業所とは?利用料やサービス内容、メリットをわかりやすく解説

就労移行支援事業所とは?利用料やサービス内容、メリットをわかりやすく解説

体調を崩して退職した方や、病気や障がいが足かせになって一般雇用枠では働けない方、自分一人では就職活動が上手くいかない方は就労移行支援事業所を利用するのがおすすめです。

就労移行支援事業所は就職支援を行ってくれる福祉サービスを行う施設です。

この記事では、就労移行支援事業所とは何か、利用料やサービス内容、通うメリットなどについて解説します。

就労移行支援事業所は通所型の障がい福祉サービス

就労移行支援事業所とは、障害者総合支援法という法律に基づいた、通所型の障がい福祉サービスを行う施設です。

障がいや難病がある方に対して、就職に向けた職業訓練を行ったり、就職定着支援を行ったりしています。

例えば、就職に向けて動きたいが、体力がまだついていない方に対しては、生活習慣を整えて動ける時間帯を増やしていく、就職スキルが無い方に対しては、パソコンスキルを習得していくなど、一人ひとりに合った訓練を受けることが可能です。

就労移行支援事業所での訓練は、一般企業に就職し、定着することを目標としています。

そのため、最終的な目標が就労継続支援事業所や他の福祉サービスの利用となる方は就労移行支援事業所は向いていません。

就労移行支援事業所は、令和2年10月時点で全国に約3,300か所開所されており、年々事業所数が増えています。

平成29年から令和5年度までの事業所数の推移は以下の通りです。

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
3471 3503 3399 3301 4130 4429 3301

引用元:社会福祉施設等調査

就労移行支援事業所と就労継続支援事業所の違い

就労移行支援と似た障がい福祉サービス事業所で「就労継続支援事業所」というものがあります。

就労移行支援事業所では、訓練を受けて2年以内に一般企業へ就職することを目指します。

一方で、就労継続支援事業所は一般企業に就職するのが難しい方が対象で、目的や雇用契約の有無などによってA型とB型に分かれます。

就労移行支援事業所と就労継続支援事業所の違いは以下の通りです。

就労移行支援事業所 就労継続支援A型事業所 就労継続支援B型事業所
利用目的 一般企業への就職 ・働く機会の獲得
・知識や能力の向上
・自分のペースで就労
・働く機会の獲得
・知識や能力の向上
対象年齢 原則2年 18歳~65歳 18歳以上(場合によっては15歳から)
主な対象者 一般就労を目指している人 雇用契約に則って働ける人 自分のペースで働きたい人
利用期間 原則2年 制限なし 制限なし
雇用契約の有無 なし あり なし
工賃の有無 なし あり(最低賃金は保障される) あり(最低賃金は保障されない)

一般企業に就職するまでの訓練を受けられるのが就労移行支援事業所で、一般企業に就職するのは難しい方が就労の機会を提供してもらえるのが、就労継続支援事業所です。

就労移行支援事業所とハローワークの違い

就労移行支援は最大2年間かけて就職の準備を行うのに対し、ハローワークはすぐに働ける人を対象に職業紹介や求人活動の支援を行います。

ハローワークは就職に対して知識やスキルを習得できるよう、職業訓練を受けることもできますが、自分の力で定期的に通ったり申し込んだりする必要があるため、自己管理能力が必要になります。

一方で、就労移行支援は、職業訓練の前段階に当たる「生活リズムを整えること」「集中力を習得すること」など、職業訓練の前段階のサポートをしてもらえるため、まずは就労移行支援で準備をしてから、ハローワークの協力を得て就職先を探す方法が一般的です。

就労移行支援事業所の利用料は?

本人または配偶者の前年度所得に応じて、利用料(1割負担)がかかります。

約9割の方が自己負担なく利用しています。

区分 世帯収入状況 負担額/月
生活保護 生活保護受給世帯 負担なし
低所得 市町村民税非課税世帯※1 負担なし
一般1 市町村民税非課税世帯(所得割16万未満)※2
ただし入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く※3
9,300円/上限
一般2 上記以外 37,200円/上限

※1:3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象
※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となる

その他の要件によって減免等があるため、お住まいの行政担当課に問い合わせましょう。

就労移行支援事業所のサービス内容は?

就労移行支援では、就労に必要な知識やスキルの習得、就職活動のサポート、そして就職後の職場定着支援を受けることができます。

具体的な訓練内容は以下の通りです。

職業訓練

就労移行支援事業所では、就職に向けて職業訓練を受けることができます。

受けられる訓練メニューの例は以下です。

  • ビジネスマナーの取得
  • 電話応対
  • 挨拶や職場での身だしなみ
  • パソコントレーニング(WordやExcelなどのスキル向上、基本情報処理)
  • SST:ソーシャルスキルトレーニング(対人関係や社会生活に必要なスキルのサポート)
  • グループワーク

職業訓練では社会人として基礎的な挨拶やビジネスマナーから、専門的なパソコン知識まで習得することが可能です。

事業所によっては特定分野に特化したトレーニングプログラムを用意している場所もあるため、希望する企業や職種や明確な方は、自分のニーズに合った事業所に通えばより専門的なスキルを身に付けることができます。

また、人間関係が苦手な方も、トレーニングやグループワークを通して、社会人として必要なコミュニケーションスキルを身に付けることが可能です。

体調・メンタルの相談

就労移行支援事業所によっては定期面談の機会を設けているところがあります。

定期面談では、就職に関することはもちろん、体調面やメンタル面について相談することが可能です。

事業所によって相談できるタイミングはそれぞれなので、見学や体験のタイミングで「定期面談は設けられているか」「体調やメンタル面について相談できるタイミングはあるか」を確認してみましょう。

一般就労をするためには、自分の体調を把握して、コントロールするスキルも必要になります。 体調の変化、メンタルの不安などを相談し、コントロールできるまでサポートしてもらうことで、安定した就労に繋げることができます。

就職活動サポート

就労移行支援事業所では、一般就労という目標を達成するために、以下のような就職活動サポートを行っています。

  • 応募書類の作成アドバイス
  • 面接対策
  • 職場見学の手配
  • 実習の手配
  • 面接への同行・同席

就労移行支援事業所を利用している方は、就職、転職活動の経験が少ない方もいるため、丁寧なサポートを受けることが可能です。

また、利用者に合った職場探しを提案・アドバイスしてもらうことができます。 

就労移行支援事業所が直接、職業紹介を行うことは制度上できません。

そのため、ハローワークや障害者就業・生活支援センター、障害者職業センターなどと連携し、利用者にとって最適な職場を見つけるサポートを行うことが、就労移行支援事業所の役割です。

就労定着支援

就労移行支援事業所では、就労移行支援事業所は就職後に安定して働くための就労定着支援を行っています。

具体的には、スタッフと定期的に面談し、就職後の悩みや相談事を聞いてもらったり、職場に対して働きやすいように環境調整を依頼してもらうことも可能です。

自分では言いにくいことも就労移行支援事業所のスタッフを通して、企業に伝えることができます。

就労定着支援は、初めの6か月は利用している就労移行支援事業所が行いますが、7か月目からは就労定着支援事業所がサポートを担います。

就労移行支援事業所の中には、7か月目移行も契約内容を切り替えた上で、同じ事業所・担当者で就労定着支援の面談を受けることができるところもあります。

就労定着支援の利用を考えている方は、利用予定の就労移行支援事業所が就労定着支援を行っているかどうか確認してみましょう。

就労移行支援事業所の対象者は?

就労移行支援事業所を利用できる方は、以下の条件に当てはまる方です。

  • 一般企業に勤めたい方
  • 18歳以上65歳以下の方
  • 精神障がい、発達障がい、知的障がい、身体障がいなどの障がいがある方
  • 障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等がある方

また、対象となる主な障がいは以下の通りです。

  • 精神障がい:うつ病、双極性障がい、統合失調症、てんかん、依存症など
  • 発達障がい:ASD(自閉スペクトラム障がい)、ADHD(注意欠如・多動性障がい)、LD(学習障がい)など
  • 知的障がい:知的障がいなど
  • 身体障がい:視覚障がい、聴覚障がい、言語障がい、肢体不自由、内部障がいなど
  • 難病等:障害者総合支援法の対象疾病(難病等)

障害者手帳がなくても、医師の診断や自治体の判断により就労移行支援を利用することができます。

就労移行支援を受けたい方は、まず医師や自治体に相談するのがおすすめです。

就労移行支援事業所に通う期間は?

利用期間は原則、最長24ヶ月(2年間)です。

2年間しっかりと就職訓練を行えるため、就職に向けて十分なスキルを身に付けることができます。

また、2年間を待たずに就職することも可能です。

実際に、サンヴィレッジの利用者様の就職までの平均期間は1年3か月程度となります。

また、就労移行支援事業所を再利用したい場合、2年間以内であれば利用することが可能ですが、市区町村によっては再利用ができない場合もあります。

就労移行支援事業所に通うメリットとは?

就職に向けてスキルや労働習慣を身に付けられる

障がいや難病を持つ方が就職するために必要となるのは、一般企業で働ける体力や生活習慣と、ビジネスマナー、パソコン、ピッキングなどの最低限のスキルです。

就労移行支援は、体力や生活習慣などの土台とスキルの両方を身につけていくことができるようなサービスになっています。

体力や生活習慣が整っていない方でも就労移行支援事業所に通う習慣づけから始めることで、無理なく就労に繋げていくことが可能です。

たとえば、サンヴィレッジでは、就職までの第一フェーズである基礎訓練を大切にしています。

具体的には、生活リズムを整え気分や体調の管理を行いながら、就労に必要な基礎体力の維持・向上を目指していけるようにサポートを行っているのが特徴です。

最初のうちは閉所時間までいられなくても、徐々に体力や生活リズムが整い、フルタイムの就労へ結びついた例は多くあります。

スキル面でも、履歴書をパソコンで作成したり、ソフトウェアの操作について少しずつ勉強したり、ピッキング作業に注力したりしていくうちに、即戦力となるスキルを身につけることが可能です。

 また、一般的なレベルよりもさらに高度なスキルを身につけたい方は、専門職種に特化した就労移行支援事業所で訓練することで専門的な知識を身に付けることができるため、より就職しやすく、職業定着もしやすくなります。

このように、自分の課題と向き合いながら、就労に向けて必要なスキルや労働習慣を身につけられるのは大きなメリットです。

専門的な立場から的確なアドバイスを受けられる

転職エージェントなどの一般的な就職支援サービスでも、悩みや要望を相談できるところは多くありますが、障がい者雇用についての専門的な回答を得ることはできません。

一方で、就労移行支援事業所は障がいがある方を対象に就職支援を行っている障がい福祉サービスなので、サービス管理責任者や精神保健福祉士、社会福祉士といった支援員が在籍していることが多くなっています。

資格を持たない支援員でも、障がいや難病について知識があることがほとんどです。

そのため、障がいや難病に関わる専門的な立場から、的確なアドバイスやサポートを受けることができます。

支援員のサポートを受けながら体の不調と向き合って自己管理する能力を身に付けることで、自分の障がいを自己管理する能力を身につけることが可能です。

一般企業に就職するためには、体調の自己管理は必ず求められることなので、こういった力が身に付くのは就職に有利に働きます。

コミュニケーションスキルを身に付けられる

企業で働くためには、コミュニケーションスキルは必須になります。

受け身にならず、協力する姿勢が必要になるため、協調性が求められます。

就労移行支援事業所では、コミュニケーションスキルを向上させる訓練を取り入れている施設が多く、人と関わることが苦手な方でも、働く上で必要な対人関係スキルを身に付けることが可能です。

 たとえば、講座では学校の授業のように支援員が前に立ってグループワークを交えながら進めていく場合や、プレゼンテーションのような形で利用者が発表し、その発表に対して意見を出すといった形をとる場合があります。

このようなグループワークを何度も経験したり、他の利用者と会話をしたりする中でコミュニケーションスキルを身につけていくことができるのは、就労移行支援事業所のメリットの一つです。

自分に合った職場を探すことができる

就労移行支援事業所では長い時間をかけてスタッフと付きあうことができるサービスです。

そこで人間関係が構築されるため、支援員が利用者に合った職種や企業を見つけやすくなります。

単に習得したスキルを見るだけでなく、人間性や合っている企業風土などを考慮して職場選びをすることが可能になるため、離職率も低くなります。

職場見学や実習も行っているため、入社後イメージと異なるといったことも少ないです。

実際に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センターが行った『障害者の就労状況等に関する調査研究』結果によれば、就労移行支援事業所を利用して就職した人の1年後の定着率は82.3%だそうです。

ハローワークが提供している公共職業訓練の定着率(68.9%)と比較すると、就労以降支援の定着率が高いことがわかります。※1

定着率が高い就労移行支援事業所は、自分に合った職場を探したい方に適したサービスと言えます。

就職後にサポートを受けられる

就労移行支援事業所では就職した後も、6か月間はサポートを受けられます。

職場定着支援とは、病気や障がいがある方が、就労先の労働環境や業務内容にうまく対応し、長く働けるようサポートをすることです。

具体的には、面談を行い、困っていることや悩んでいることがないかヒアリングしてもらえます。

会社には直接言いづらいことも、就労移行支援事業所のスタッフを通じて対応してもらうこともできます。

就職後にも不安が残る方に対して、手厚いサポートがあるため安心です。

就労移行支援事業所を利用するにはどこに相談すればいい?

就労移行支援事業所に通いたい方が相談したい場所は以下の3つです。

  • 市区町村に相談する
  • 医師やケースワーカーに相談する
  • インターネットで検索する

それぞれ詳しく説明します。

市区町村に相談する

市区町村には「障害福祉課」が設けられています。

障害福祉課は、国や市区町村と連携して、障がいや難病のある方に対して社会生活をサポートする課です。

障害者手帳の発行や支援費制度の受付、訪問などを行うほか、就職に関する相談も可能です。

お住まいの市区町村にどんな就労移行支援事業所があるのか、それぞれの特徴などを聞くことができます。

医師やケースワーカーに相談する

障がいや難病を患っている方は、医師やケースワーカーと関わっている方がほとんどです。

障害者手帳を持っていなくても、医師が判断すれば就労移行支援事業所に通うことが可能なので、不安な方は医師やケースワーカーに相談してみましょう。

通院している方が多いため、医師やケースワーカーに相談するのがもっとも早く就労移行支援事業所と関われる方法です。

また、医師やケースワーカーの他にも、ハローワークや障害者就業・生活支援センター、就労支援センター、相談支援事業所のように、専門的な知識を持つサービスに相談することもおすすめです。

インターネットで検索する

インターネットで検索すると、自分に合った就労移行支援事業所を見つけることができます。

「就労移行支援事業所 〇〇市」や「就労移行支援事業所 パソコンスキル」など、自分の住んでいる地域名や欲しいスキルを入力して検索することで、自分に合った場所を見つけることができます。

また、就労移行支援事業所を検索できるサイトや、地域ごとに一覧で紹介しているサイトもあるため、複数の事業所を比較することも可能です。

複数の事業所を比較したい方、自力で探したい方はインターネットがおすすめです。

【7ステップ】就労移行支援を利用する流れ

就労移行支援を利用する流れは以下の7ステップです。

  1. 無料相談
  2. 見学・体験利用
  3. 障害者福祉サービス受給者証の発行
  4. 入所
  5. 面談
  6. 個別支援計画に合わせた職業訓練・就職活動
  7. 就職後の職場定着支援

まずはお住まいの市区町村や、医師、ケースワーカーに無料相談してみましょう。

近くの事業所や、欲しいスキルを身に付けられる就労移行支援事業所を紹介してもらえます。

いきなり入所するのではなく、まずは自分にあっているのか、見学や無料体験を利用しましょう。

体験訓練を通じて、自分に合った事業所を選ぶことができます。

就労移行支援事業所に通うためには障害者福祉サービス受給者証が必要です。

医師の診断書・意見書が必要になるため準備しておきましょう。

障害者福祉サービス受給者証が発行されたら、いよいよ就労移行支援事業所に入所です。

入所後はカウンセリングを行います。

自分に合った個別支援計画を作成し、それを元に職業訓練や就職活動を行います。

就職後は職場定着支援を受けることができるため安心です。

就労移行支援に関するよくある質問

就労移行支援に関して、よくある質問をまとめました。

Q1:障害者手帳なしでも利用できる?

就労移行支援は、障害者手帳を持っていなくても利用できます。

就労移行支援事業所の利用に必要となるのが「障害福祉サービス受給者証」です。

障害福祉サービス受給者証は、医師の診断書または意見書を近くの行政窓口に提出することで申請することができます。

まずはお住まいの市区町村や、医師、ケースワーカーに相談しましょう。

Q2:就労移行支援で給料は出る?

就労移行支援サービスは給料が出ません。

就労移行支援は一般企業で働くことを目指して、就職までのサポートや訓練を受けることを目的としており、賃金や工賃を得ることが目的ではないため、給料は発生しません。

例外として、事業所によっては収入を得ることで仕事に対する達成感や充実感を経験したり、金銭管理を学んだりすることを目的として、工賃を支払うところもあります。

Q3:就労移行支援に向いている人は?

就労移行支援は就職に向けて訓練をする施設です。

そのため、障がいや難病を患っていても、ある程度は体調が安定していることが求められます。

また、最長2年間の訓練を受けるため、すぐには就職先を見つけることができません。

ゆっくり準備期間を経て就職したい方が向いています。

就労移行支援事業所では、職業訓練は基礎から始めるところが多いため、就労の経験が少ない方がサービスを受けるとより効果を高めることができます。

就労移行支援に向いている人
・体調が安定している方
・準備期間を経てから就職したい方
・就労の経験が少ない方

Q4:就労移行支援に向いていない人は?

就労移行支援は最長で2年間通って職業訓練をします。

就職までの期間は、給料などは発生しないため、生活費のあてがない方は暮らしが厳しくなります。

就労移行支援を利用中は、家族からの援助や、障害年金、失業給付などで生活費をまかないましょう。

また、就労移行支援では就職に関わる基礎から訓練をします。

ビジネススキルが十分あり、パソコンなどの専門スキルだけ取得したい方は向いていません。

最後に、就労移行支援は一般企業に就職することが目標になります。

居場所や障がいの仲間を求めている人や

就職するつもりがないなら就労移行支援事業所は向いていません。

他の障がい福祉サービスや地域の自助会などを利用しましょう。

就労移行支援に向いていない人
・半年~2年間の生活費のあてがない方
・専門スキルだけ身に付けたい方
・就職を目指していない方

就労移行支援事業所を利用して就職を目指そう!

就労移行支援事業所とは何か、利用料やサービス内容について解説してきました。

就労移行支援は障がいや難病がある方が、一般企業への就職に向けて職業訓練する場です。

パソコンスキルなどの就職に役立つスキル取得から、生活習慣の改善など、就職にあたって基礎的なサポートを受けられます。

障がいや難病を患っている方が、自己管理できる力を身に付けることも可能です。

一般企業への就職が有利になるだけでなく、自分に合った企業を見つけることができるのも就労移行支援事業所を利用するメリットです。

障害者手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば、就労移行支援サービスを受けることができるので、サービスを受けたい方は市区町村や医師、ケースワーカーなどに相談してみましょう。

兵庫県神戸市に2つ、東京都文京区に1つ、埼玉県川口市に1つの拠点を持つ就労移行支援事業所サンヴレッジでは、「生活リズムを整えて就職をしたい」「一般企業に就職したい」という方向けに就労支援サポートを行っています。

今現在、時代とともに働き方も多様化してきています。

多彩なビジネススキル講座やコミュニケーショントレーニング、新しい資格取得サポートなど、心身の状態を見ながら、利用者一人ひとりの特性や強みを活かせるような形でサポートを行っているのがサンヴィレッジの特徴です。

障害者雇用を積極している企業への見学で取り組み等の話を聞くことができたり、職場体験実習を通して実際に働いてみる等、就職支援も充実しています。

「就労移行支援事業所に通いたいんだけど…」と少し二の足を踏んでしまっているのであれば、まずはぜひサンヴィレッジの見学や体験利用をしてみてください。

「あ、就労移行支援事業所ってこんな感じなのか」と少し理解が深まると思います。

兵庫県神戸市(神戸市市営地下鉄海岸線『みなと元町駅』、阪急神戸高速線『花隈駅』、JR『三ノ宮駅』)の近く、もしくは東京都文京区(JR山手線『駒込駅』、東京メトロ南北線『本駒込駅』)、埼玉県川口市(JR『川口駅』)近くにお住まいの方は、ぜひ一度サンヴィレッジの見学や体験利用してみてください。