就労移行支援の対象者とは?年齢や障がいの種別を詳しく解説

就労移行支援は、障がいや難病を抱えている方が就労に向けて訓練やサポートを受けるための障がい福祉サービスです。
就労移行支援について興味がある方の中には、「就労移行支援の対象者はどんな人なの?」「自分の障がい・難病でも利用できるの?」と疑問に感じている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、就労移行支援の対象者はどのような人なのか詳しく解説していきます。
就労移行支援の対象者
就労移行支援とは、障がいや難病を持つ方が、一般企業や公共機関に就職して、なおかつ安定して働き続けられるように、トレーニングやサポートを受けられる福祉サービスの一環です。
就労移行支援の対象者は、以下の3つの条件に当てはまる方です。
利用開始時点で18歳以上65歳未満の方
就労移行支援を利用開始するその日に、18歳以上で65歳未満であれば、サービスを受けられます。
例えば、開始日が65歳の前日であったとしても、以降2年間はサービスを受けることが可能です。
また、18歳以上であれば、学生であってもサービスを受けられる場合があります。
障がいや難病などを抱えている方
就労移行支援を利用できるのは、働きたいとは思っているものの、障がいや難病があることでなかなか就職できずにいる方を対象としています。
そのため、何らかの障がいもしくは難病を抱えていることが条件です。
障害者手帳があれば、就労移行支援を利用することはもちろん、障がい者雇用でも就職できます。
しかし、手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば、就労移行支援を利用することが可能です。
就労移行支援の利用対象となるのは以下のような障がい・難病です。
就労移行支援の対象者となる身体障がいの例
身体障がいとは、先天的あるいは事故や病気などの原因で後天的に、身体機能の一部に障がいを持っている状態のことです。
利用対象となるのは以下のような身体障がいです。
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・咀嚼機能障がい
- 脳性まひ
- 肢体不自由
- 内臓などの疾患による内部障がい
就労移行支援の対象者となる精神障がいの例
精神障がいとは、脳や心の機能・器質的な障がいが原因とされる精神疾患により、日常生活や社会生活に大きな支障をきたしている状態のことです。
利用対象となるのは以下のような精神障がいです。
- うつ病
- 双極性障がい
- 統合失調症
- てんかん
- 高次脳機能障がい
- パニック障がい
- 適応障がい
- 不安障がい
- 依存症
- パーソナリティ障がい
- 自律神経失調症
- 対人恐怖症
- 強迫性障がい
就労移行支援の対象者となる発達障がい害の例
発達障がいとは、産まれる前に脳機能の発達が偏ることによって生じる先天性の障がいです。
特性や症状は個人によって大きな差があり、特にコミュニケーションに支障をきたします。
利用対象となるのは以下のような発達障がいです。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 局限性学習症(LD)
就労移行支援の対象者となる知的障がい害の例
知的障がいとは、概ね18歳までに知的発達の遅れが生じ、言語操作や学習などの知的行動に支障をきたす状態のことです。
一般的には、IQが70以下であると、知的障がいであることを認定されます。
利用対象としては、一人ひとり個人差が大きいため、細かい規定は設けられていません。
就労移行支援の対象者となる難病の例
難病とは、厚生労働省が障害者総合支援法で定めている難病のことです。
利用対象となるのは以下のような難病です。
- パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 亜急性硬化性全脳炎
- ミトコンドリア病
- 重要筋無力症
- もやもや病
- ハンチントン病
- 多系統萎縮症
- リソソーム病
- HTLV-1関連脊髄病
- シェーグレン症候群
- 下垂体前葉機能低下症
- 肥大型心筋症
- クローン病
- 潰瘍性大腸炎
- サルコイドーシス
- 全身性エリテマトーデス
一般就労を希望している方
障がい者の雇用形態の選択肢には、一般就労と福祉的就労があります。
一般就労とは、一般企業や公共機関と雇用契約を結び、就職して通常の勤務条件で就労するものです。
一般就労には、誰でも応募できる一般雇用枠と、障害者手帳のある障がい者しか応募できない障がい者雇用枠があります。
一方で、福祉的就労とは、福祉施設(就労継続支援事業所など)で就労することです。
就労移行支援では、福祉的就労ではなく、一般就労を目指している方を対象としています。
一般枠で応募するか、障がい者雇用枠で応募するかは、個人単位で選択することが可能です。
こんな場合は就労移行支援の対象者になる?
就労移行支援を利用したいと考えている方の中には、現在休職中であったり、在学中であるという方もいるのではないでしょうか。
就労移行支援は、休職中や在学中でも利用可能ですが、一定の基準を満たす必要があります。
場合別に基準や条件を見ていきましょう。
休職中の場合
以前の法律では、「就労移行支援は、企業に就職することを目的としており、休職中の方はすでに目的を達している」とみなされ、就労移行支援は利用不可となっていました。
しかし、現在は制度が改正され、一定の基準を満たせば、休職中でも就労移行支援を受けられるようになりました。
休職中の方が就労移行支援を受けられるケースは以下の通りです。
- 雇用主の企業が復職支援を行うことが難しい
- 本人(休職中の方)が復職を望んでいて、雇用主の企業や医師から復職が適切であると判断されている
- 就労移行支援を利用することにより、休職中の方が適切なサポートを受けられる
上記の基準をすべて満たしている場合、休職中でも就労移行支援を利用できます。
在学中の場合
在学中でも就労移行支援を利用することは可能です。
ただし、以下の基準をすべて満たす必要があります。
- 大学など在学中の学校や地域の就労支援機関などによる就労支援が見込めないか、困難な場合
- 卒業年度であって、卒業までに必要な単位取得が見込まれていて、就労移行支援の利用に支障がない場合
- 本人(学生)が就労移行支援をの利用を望んでおり、また就労移行支援の利用により、効果的かつ確実に就職につながることが可能であると自治体が判断した場合
つまり、大学であれば4年生、短大・専門学校などであれば2年生など、卒業する年の学生で、かつ卒業が確実な方のみ、就労移行支援を利用することが可能であるということです。
ただし、在学中に就労移行支援を利用することで、学校と就労移行支援事業所が連携して、一人ひとりに寄り添ったサポートをしてくれる場合もあります。
手帳なしの場合
就労移行支援は、障害者手帳を持っていない方でも利用できます。
ただし、以下のいずれかの書類が必要です。
- 医師の診断書、または意見書
- 自立支援医療証
- 障害年金証書
これらの書類があれば、障害者手帳がなくても、計画相談員と面談して、「障害福祉サービス受給者証」を発行してもらえる可能性があります。
例えば、「~障がい」と診断されていないグレーゾーンの方でも、医師から「この人には就労移行支援が必要である」という意見書を書いてもらうことができれば、その意見書で申請が通る場合があるため、主治医に相談してみましょう。
障害年金証書がある方は、手帳がなくても障がい者認定を受けることができます。
申請時には提出しましょう。
就労移行支援の対象者の範囲は広い!
就労移行支援は、障がいや難病を抱えていらっしゃる方から、グレーゾーンの(診断を受けていない)方まで、幅広く対応しています。
休職中や在学中であっても、障害者手帳がなくても、計画相談員が「その人に必要である」と認めれば、対象となることは十分に可能です。
この記事を読んでも、ご自分が就労移行支援の対象になるかどうかわからない場合には、自宅近くの市区町村の障害福祉課、就労移行支援施設などに問い合わせしてみるのがおすすめです。
サンヴィレッジは兵庫県神戸市に2拠点、東京都文京区に1拠点、埼玉県川口市に1拠点持つ就労移行支援事業所です。に電話やお問い合わせフォームだけではなくLINEでも問い合わせを受け付けています。
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