失業保険をもらいながら就労移行支援は利用できる?適用条件や注意点などを解説 就労移行支援事業所サンヴィレッジ

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失業保険をもらいながら就労移行支援は利用できる?適用条件や注意点などを解説

就労移行支援は、失業中に、就職に向けたトレーニングや、就職活動のサポートが受けられる福祉サービスです。

しかし、就労移行支援に通っている間は、収入を得ることができないため、不安になる方もいるのではないでしょうか。

そんな中、失業保険を受け取りながら、就労移行支援に通うのであれば、負担軽減になります。

この記事では、失業保険をもらいながら就労移行支援を利用できるのか、その条件や注意点などを解説します。

就労移行支援は失業保険をもらいながらでも利用できる

結論から言うと、就労移行支援は、失業保険をもらいながらでも利用できます。

失業保険とは、失業中の求職者が、生活を安定させて再就職を目指すために、雇用保険から手当が支給される制度です。

失業保険が支給されれば、失業中でも生活が保障されるため、安心して再就職に向けた活動をすることが可能になります。

障がいのある方は、「就職困難者」に該当するため、通常よりも長い期間失業保険が支給されます。

失業保険をもらえる人の条件

失業保険は、すべての失業した方がもらえるものではありません。

失業保険を支給されるには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。

  • 在職中、雇用保険に加入し、保険料を支払っていた
  • 離職日以前の1年間に、通算6ヶ月以上雇用保険に加入していた
  • 就労の意思と能力があり、求職活動中である
  • ハローワークに求職者として申し込みをしている

また、ハローワークが定める「失業」の定義は、「就職に対して積極的な意思があり、就職できる能力があるにも関わらず、職に就くことができていない」状態となっています。

そのため、病気やケガのために今すぐ働くことができない状態の方は、受給できません。

病気やケガで働けない方には、「傷病手当金」という別の支援制度があります。

失業保険をもらえる期間

失業保険をもらえる期間は、以下の表の通りです。

就職困難者とは、障がいなどの理由で就職が困難な方のことです。

障害者手帳を持っているか、精神障がいであれば、手帳がなくても医師の意見書で手続きできる場合もあります。

被保険者であった期間 1年未満 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
一般退職者(全年齢) なし 90日 120日 150日
45歳未満の就職困難者 150日 300日
45歳以上65歳未満の就職困難者 150日 360日

失業保険の支給額

失業保険の金額は、「賃金日額」から計算されます。

「賃金日額」とは、「離職した日の直前に支払われた給料×6÷180」となります。

この賃金日額に、50%〜80%をかけた金額が、失業保険の「基本手当日額」です。

この%は、低所得者ほど高くなります。

ただし、基本手当日額には、以下の表のように上限額と下限額があります。

離職時の年齢 上限額 下限額
29歳以下 7,255円 2,411円
30歳~44歳 8,055円
45歳~59歳 8,870円
60歳~64歳 7,623円

引用元:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和7 年8 月 1 日から~

失業保険の延長期間

失業保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間とされています。

しかし、失業保険は働ける状態でないと受けられないため、1年以内に30日以上継続して働けない場合は、延長申請をすることになります。

延長できるのは、最大3年間です。

つまり、延長申請をすれば、合計4年間のうちに受給期間を設ければいいことになります。

失業保険の延長申請をしておけば、離職してすぐに求職活動をしなくて済むため、安心して療養することができます。

失業保険をもらいながら就労移行支援に通える人の条件とは

失業保険をもらいながら就労移行支援に通える人の条件は、失業保険をもらえる条件を満たしていて、なおかつ「就労移行支援を利用できる条件」を満たしている人です。

就労移行支援を利用できる条件とは、以下の4つです。

  • 一般就労(障がい者雇用含む)を目指している
  • 障がいや厚労省の定めた難病がある
  • 65歳未満である
  • 適切な支援を受ければ就労が見込める

なお、就労移行支援を利用すれば、就職困難者と認められます。

失業保険の申請手続きの流れ

失業保険の申請手続きの流れは、以下のようになります。

  1. 退職した職場から離職票を受け取る
  2. ハローワークで失業保険の受給申請と求職申込をする
  3. ハローワークの雇用保険受給者初回説明会に参加する
  4. 初回の指定日にハローワークに行き、失業認定を受ける
  5. 4週間ごとの認定日にハローワークに行く
  6. 失業保険を受給する

一つひとつ詳しく見ていきます。

手順1:退職した職場から離職票を受け取る

退職した職場からは、退職後1週間〜10日程度で、離職票が送られてきます。

2週間以上経っても届かない場合は、職場に連絡しましょう。

手順2:ハローワークで失業保険の受給申請と求職申込をする

ハローワークでの手続きには、以下の書類が必要です。

  • 離職票
  • マイナンバーカード(あるいは通知カード、個人番号記載の住民票)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)
  • 写真(縦3cm×横2.4㎝)2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

以上がすべて揃えられたら、ハローワークに行き、失業保険の受給申請と求職申込をします。

ハローワークの職員により、受給資格の決定と退職理由の確認がなされ、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。

この時、雇用保険説明会の日時が指定されるので、忘れないようにしましょう。

手順3:ハローワークの雇用保険受給者初回説明会に参加する

指定された日時に、「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記具を持って、説明会に参加しましょう。

失業保険の受給について大切なことが詳しく説明されます。

説明会が終わった後、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を渡され、初回の失業認定日を指定されます。

手順4:初回の指定日にハローワークに行き、失業認定を受ける

指定された初回の失業認定日にハローワークに行き、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出し、失業認定を受けます。

初回以降は、原則として4週間に一度、失業認定が行われます。

手順5:4週間ごとの認定日にハローワークに行く

4週間ごとの認定日にハローワークに行き、「失業認定申告書」を提出し、失業認定を受けます。

手順6:失業保険を受給する

失業認定日から1週間程度で、初めに指定した口座に失業保険が入ります。

失業保険をもらいながら就労移行支援に通う際の注意点

失業保険をもらいながら就労移行支援に通う際は、以下の3つの点に注意しましょう。

  • 失業認定日に「失業認定申告書」を忘れずに提出する
  • 失業保険をもらっていると就労移行支援の利用料がかかる場合がある
  • 手続きすれば国民年金保険料や国民健康保険料が減免される

一つひとつ詳しく見ていきます。

注意点1:失業認定日に「失業認定申告書」を忘れずに提出する

失業保険をもらうには、「積極的に求職活動をしているが、就職できない」ということをハローワークに認めてもらう必要があります。

就職困難者の場合、就労移行支援で就職の相談をするだけでも、「求職活動」として認められます。

そのため、就労移行支援での求職活動の実績を忘れずに「失業認定申告書」に記載して、失業認定日には必ずハローワークに提出するようにしましょう。

注意点2:失業保険をもらっていると就労移行支援の利用料がかかる場合がある

就労移行支援の利用料は、前年度の世帯(本人と配偶者)収入によって決まります。

生活保護世帯と住民税非課税世帯は無料で利用できますが、前年度の収入が概ね300万円を超えると、利用料がかかります。

本人だけであれば、失業保険だけでそこまでの収入にはならないかもしれませんが、所得が多かった方や配偶者が働いている方は、超えてしまう場合があります。

しかし、収入が概ね600万円以下であれば、利用料の上限月額は9,300円なので、就労移行支援の利用料がかかっても、失業保険をもらった方が得です。

引用元:厚生労働省「障害者の利用者負担

注意点3:手続きすれば国民年金保険料や国民健康保険料が減免される

離職後、国民年金保険料の納付が難しい場合、申請すると納付が免除される「特例免除」があります。

承認されれば、離職した月の前月から翌々年の6月まで、納付が免除されます。

また、障害年金を受給している場合は、国民年金保険料は法定免除となりますが、届け出が必要です。

国民健康保険料は、「特定理由離職者」に該当する場合、申請すると軽減措置を受けられる場合があります。

軽減措置が受けられると、給与所得が3割に減額されて保険料が計算されるため、負担が減ります。

軽減措置が適用される期間は、離職した日の翌日の月から翌年度末までです。

ただし、申請には「雇用保険受給資格者証」が必要なため、失業保険の延長申請をしている間は、軽減措置を受けられません。

失業保険と就労移行支援に関するよくある質問

ここでは、失業保険と就労移行支援に関するよくある質問にお答えします。

失業保険と障害年金は両方同時にもらえる?

障がいが理由で離職した場合、失業保険と同時に障害年金ももらえる可能性があります。

障害年金は、診断書と申立書によって判断されるため、ほとんど主治医の診断次第で、受給できるかどうかが決まります。

そのため、失業保険をもらっていても、就労移行支援に通っていても、主治医が「年金が必要である」と診断すれば、支給される場合が多いです。

障害基礎年金と障害厚生年金が支給されれば、失業保険と合わせて、十分な生活費になります。

就労移行支援に通うのに、生活費の心配がある方は、まず主治医に相談してみましょう。

申請の仕方がわからなければ、地域の年金事務所や障害年金専門の社労士に聞くのも良いでしょう。

失業保険の受給期間は延長できる?

失業保険の受給期間は、一般の離職者だと150日が最大ですが、就職困難者であると認定されれば、45歳未満は300日、45歳以上は360日に延長されます。

就労移行支援に通うということは、障害者手帳や医師の診断書が必要になるので、同じもので、就職困難者として認定される可能性が高いです。

したがって、手帳や医師の意見書をお持ちの方は、それをハローワークに持って行くと良いでしょう。

失業保険をもらいながらサンヴィレッジで就職を目指そう

失業保険は、就職困難者であれば、半年以上働いていれば必ず受給できるものです。

失業して給料が入らなくなっても、失業保険があれば当座の生活には困らないと言えます。

就労移行支援の利用が認められるということは、就職困難者であるということで、一般より長期間受給できるため、これを受給しない手はありません。

失業保険をもらいながら就労移行支援に通うことで、次の就職のためのリハビリをし、スキルアップして、サポートを受けながら就職活動をするのが最善と言えます。

東京と埼玉と兵庫に拠点のある就労移行支援事業所サンヴィレッジでは、「また働きたい」「職場に復帰したい」というそれぞれの思いを大事にしながら、スタッフが一人ひとりに丁寧に寄り添い、就職までを手厚くサポートします。

失業保険の申請の仕方などもお伝えできるので、失業保険を受給しながら就労移行支援に通ってみたいと思う方は、ぜひ一度ご相談ください。

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