就労移行支援と就労継続支援の違いは?対象者や利用料、サービス内容などにおける違いを徹底解説 就労移行支援事業所サンヴィレッジ

お知らせ

TOP > お役立ちコラム > 就労移行支援と就労継続支援の違いは?対象者や利用料、サービス内容などにおける違いを徹底解説

就労移行支援と就労継続支援の違いは?対象者や利用料、サービス内容などにおける違いを徹底解説

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)は、いずれも障がいや難病を抱えた方が利用できるサービスですが、名前は似ていてもその目的や内容は全く異なります。

この記事では、就労移行支援と就労継続支援との違いについて解説していきます。

就労移行支援と就労継続支援の違い

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)とは、いずれも障害者総合支援法において定められた就労系の障害福祉サービスです。

一言で言えば、就労移行支援は「一般就労をするためのスキルなどを学び、就労の準備をするためのサービス」で、就労継続支援(A型・B型)は「実際に就労する場所を提供するサービス」となります。

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)の主な違いを以下の表にまとめました。

サービス名 就労移行支援 就労継続支援
就労継続支援A型 就労継続支援B型
目的 一般就労(障がい者雇用含む)をするための知識やスキルを身につけ、サポートを受けながら就職活動をし、一般就労を目指すこと 一般就労が難しい人が職業訓練や就労の機会を得て継続的に働くこと 一般就労が難しい人が職業訓練や就労の機会を得て継続的に働くこと
対象者

・一般就労(障がい者雇用含む)を目指している、障がいや難病を抱えた方

・通所する体力があり体調が安定している方

支援者のサポートがあれば雇用契約に基づいた勤務が可能な方 就労スキルや体調面から、雇用契約を結ぶことが困難な方
サービス内容

・職業訓練

・就職活動

・定着支援

・作業や訓練の場の提供

・工賃(賃金)の支給

・生活支援・相談支援

・作業や訓練の場の提供

・工賃(賃金)の支給

・生活支援・相談支援

雇用形態 雇用契約なし 雇用契約あり 雇用契約なし
工賃 なし あり(最低賃金が保証される) あり(最低賃金は保証されない)
利用期間 2年 期間の制限なし 期間の制限なし
費用負担 前年度の世帯収入による 前年度の世帯収入による 前年度の世帯収入による
利用年齢 18歳以上65歳未満 18歳以上65歳未満 18歳以上〜年齢上限なし
利用方法 自治体に申請 自治体に申請 自治体に申請

それぞれ比較しながら詳しい内容を見ていきましょう。

目的

就労移行支援の目的は、「一般就労(障がい者雇用含む)をするための知識やスキルを身につけ、サポートを受けながら就職活動をし、一般就労を目指すこと」です。

一方で、就労継続支援(A型・B型)の目的は、一般就労が難しい人が「職業訓練や就労の機会を得て継続的に働くこと」になります。

就労移行支援の目的 就労継続支援の目的
一般就労(障がい者雇用含む)をするための知識やスキルを身につけ、サポートを受けながら就職活動をし、一般就労を目指すこと 一般就労が難しい人が職業訓練や就労の機会を得て継続的に働くこと

就労移行支援は「一般就労を目指すこと」が目的となる一方で、就労継続支援(A型・B型)は事業所が提供した職場で実際に働くこと自体が目的となります。

対象者

就労移行支援の対象者は、「一般就労(障がい者雇用含む)を目指している障がいや難病を抱えた方」かつ通所する体力や一定安定した体調である方です。

一方で、就労継続支援(A型・B型)の対象者は、「障がいや難病を理由として一般就労が難しい方」となっています。

それぞれの対象者と利用条件を以下の表にまとめました。

サービス名 対象者 条件
就労移行支援

・一般就労(障がい者雇用含む)を目指している障がいや難病を抱えた方

・通所する体力や一定安定した体調である方

・一般就労を希望する方(現在は働いていない方)

・65歳未満の方

・障がい・難病があると診断されている方

就労継続支援A型 支援者のサポートがあれば雇用契約に基づいた勤務が可能な方

・移行支援事業を利用したものの、就職に結びつかなかった方

・特別支援学校を通して就職活動を行ったが、就職に結びつかなかった方

・就労した経験はあるが現在は働いていない方

就労継続支援B型 就労スキルや体調面から、雇用契約を結ぶことが困難な方

・就労した経験はあるが体調や年齢のなどの面から継続して働くことが難しい方

・生活リズムを整える等、安定した日中活動を行えるように訓練が必要な方

・就労移行支援事業者から、就労の面で課題があると評価されている方

主な違いは「一般就労を目指しているか」「一度は就職したが働くことが困難だったか」という点です。

「一般就労が目指せるほど体調が安定している」「一般就労に挑戦してみたい」という方は就労移行支援の対象となりますが、「一般企業で働くのが難しい」「サポートを受けながら働きたい」という方は就労継続支援(A型・B型)の対象となります。

サービス内容

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)のサービス内容は以下の通りです。

サービス名 サービス内容
就労移行支援

・職業訓練

・就職活動

・定着支援

就労継続支援A型

・作業や訓練の場の提供

・工賃(賃金)の支給

・生活支援・相談支援

就労継続支援B型

・作業や訓練の場の提供

・工賃(賃金)の支給

・生活支援・相談支援

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

就労移行支援

就労移行支援は、「一般就労を可能にするための訓練やサポートを受ける」ためのサービスです。

サービス内容は「職業訓練」「就職活動支援」「職場への定着支援」の3本柱となります。

職業訓練の内容は事業所によってそれぞれですが、主に以下のようなものがあります。

  • ・自己理解を深める心理教育プログラム
  • ・ビジネスマナーや挨拶の仕方、敬語などの基礎的なビジネススキル
  • ・データ入力、officeソフトなどの基礎的なPCスキル
  • ・軽作業(梱包・シール貼り・チラシの封入など)

就職活動支援の内容には以下のようなものがあります。

  • ・履歴書・職歴書の書き方
  • ・面接練習
  • ・ハローワークや仕事センターの窓口への同行、紹介
  • ・実際の就職試験の面接への同席
  • ・求人情報の公開

職場への定着支援とは、一旦就職した後にその職場で長く働き続けるために行われる支援です。

就職後6ヶ月間は、月一回の面談を行い、相談を聴いてくて職場との関係調整の橋渡し役を担ってくれます。

基本的に担当スタッフが一人ついて、利用者の障がい特性や適性、希望などに合った仕事を一緒に探してくれます。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は、普通の企業と同じように、週5日フルタイムでの出勤を求められる事業所が多いです。

作業内容は、それぞれの事業所によって違い、軽作業を主にしているところや、カフェなどを併設して、パンやクッキーなどを製作・販売しているところなどがあります。

就労継続支援B型

就労継続支援B型では、クッキーなどのお菓子作り、お弁当作り、梱包、シール貼り、封入封緘、チラシ配りなどを行います。

作業訓練を通じてリハビリをし、定期的に一定時間活動できるようになることで、就労移行支援や就労継続支援A型、または一般就労に繋げていくのを目的としたサービスです。

雇用形態

事業所と雇用契約を結ぶのは、就労継続支援A型のみです。

就労移行支援と就労継続支援B型は、雇用契約を結ぶことはありません。

工賃(賃金)

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)の賃金面の違いは以下の通りです。

工賃の有無 最低賃金の保証
就労移行支援 なし
就労継続支援A型 あり 保証される
就労継続支援B型 あり 保証されない

就労移行支援では、基本的には工賃(賃金)は得られません。

対して、就労継続支援(A型・B型)では工賃(賃金)が発生します。

就労継続支援A型では、原則として最低賃金が適用され、給与として支給されます。

令和4年度に厚生労働省が発表した「令和4年度工賃(賃金)の実績について」によると、A型の平均月額工賃は83,551円です。

就労継続支援B型では、作業の出来高に応じて工賃(賃金)が発生します。

ただし、最低賃金は求められないので、平均工賃は時給233円となっています。

厚労省のデータでは、平均月額工賃は17,031円です。※1

※1:厚生労働省「令和4年度工賃(賃金)の実績について

利用期間

利用期間は、就労移行支援は原則として2年間以内と定められています。

しかし、自治体によっては利用期間内に就職できなかった場合に期間を延長することができる場合があります。

ただし、利用期間の延長は特段の理由がない限りできないことがほとんどです。

一方で、就労継続支援はA型・B型ともに利用期間についての定めはありません。

費用負担

就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)ともに費用負担が発生する場合があります。

前年度の世帯収入が利用料に反映されるため、「前年度まで一般就労していた人」「自分は働いていなくても、配偶者の収入がある人」は利用料が発生する可能性が高いです。

自治体によって異なりますが、前年度の収入がおよそ120万〜600万の世帯では、月額上限額9,300円、600万円を超える世帯では、月額上限額37,200円かかることになります。

しかし、生活保護受給者世帯、住民税非課税世帯は無料で利用できるため、就労移行支援事業所を利用している人の約90%は無料で利用しています。

利用年齢

就労移行支援と就労継続支援A型は、18歳以上65歳未満となっています。

ただし、平成30年4月以降、要件を満たせば65歳以上でも利用可能となりました。(自治体より異なります)

一方で、就労継続支援B型は、18歳以上であれば何歳でも利用できます。

利用方法

就労継続支援(A型・B型)や就労移行支援を利用するには、お住いの自治体(市区町村)が発行する「障がい福祉サービス受給者証」が必要になります。

受給者証を発行してもらうためには、まず自治体の役所の障害福祉課の窓口で申請手続きを行います。

障がい福祉サービス受給者証は、障がい者手帳がなくても医師の診断書や自立支援医療受給者証があれば、利用可能です。

申請すると、サービス利用に関して、自治体職員からの認定調査(聞き取り)が行われます。

自分の今の生活状況や、心身の状況、生活や就労に関する目標などを話し、サービス利用の妥当性が認められれば、地域の指定特定相談支援事業所から相談支援専門員が来て、一緒にサービス利用計画を作成し、提出します。

自分自身でセルフプランを作成して提出できる自治体もありますが、サポートなしで作成するのは大変なので、相談支援専門員と一緒に作成する方が良いでしょう。

サービス利用計画やセルフプランを作成すると、利用し始めてからも3ヶ月に一度モニタリングがあり、相談支援専門員と相談しながら、サービス利用計画を更新していくことができます。

就労移行支援と就労継続支援どちらを選ぶべき?選ぶ際の3つのポイント

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)で悩んでいる方は以下のポイントに注目して選んでみましょう。

  • ポイント1:体調は安定しているか
  • ポイント2:一般就労を目指しているか
  • ポイント3:今すぐ収入が欲しいか

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ポイント1:体調は安定しているか

就労継続支援A型は、基本的に週5日通うことになります。

そのため、体調が安定している人でないと通い続けることは困難でしょう。

一方で、就労継続支援B型であれば週1〜2日から通い始めることができます。

就労移行支援であれば週3~4日から通い始めることができます。

そのため、まだ体調があまり安定していない人でも、通いながら体調の安定を目指すことが可能です。

週3~4日から通い始め、慣れてきたら週5日通うことを目標にできる方は就労移行支援、

通い始めて、6か月以内に週5日通うということがイメージできない方は、就労継続支援B型を選んだ方が良いでしょう。

 

ポイント2:一般就労を目指しているか

就労移行支援は、「一般就労(障がい者雇用含む)を目指している方」向けのサービスです。

そのため、いずれは一般企業などに就職したいと思っている方は、就労移行支援を選ぶと良いでしょう。

一方で、就労継続支援(A型・B型)は「一般就労をする自信がない人」「一般就労をしていたが働くのが困難だった人」向けのサービスです。

福祉就労とも言い、支援員のサポートを受けながら決められた作業をすることになります。

自分のペースや障がい特性を認め合いながら、就労の訓練をしていくための場所です。

健常者と一緒に働く必要はないため、自分の能力を超えた仕事を押し付けられることもなく、守られた空間で安心して働くことができます。

一般就労を目指している方は就労移行支援を選ぶべきですが、一般就労を目指していないのであれば、就労継続支援(A型・B型)を利用するのが良いでしょう。

ポイント3:今すぐ収入が欲しいか

就労移行支援を受けている間は、バイトは原則禁止です。

そのため、就労移行支援を受けている間は、無収入となってしまいます。

そのため、収入がなく、生活費をまかなえない方には向いていません。

就労継続支援B型は、収入はありますが、月1〜2万程度なので、生活していくには足りません。

それでも、お小遣い程度稼ぎたいという方には、向いていると言えるでしょう。

一方で、就労継続支援A型は、原則として最低賃金が支払われます。

「今すぐ収入が欲しい」という方には就労継続支援A型がおすすめです。

就労移行支援と就労継続支援に関するよくある質問

ここでは、就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)についての「よくある質問」に答えていきます。

就労移行支援と就労継続支援の併用はできる?

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)は、併用することはできません。

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)では、目的も対象者も違うからです。

就労移行支援では、対象は一般就労を目指している方で、目的は一般就労(障がい者雇用含む)です。

一方で、就労継続支援(A型・B型)では、現時点では一般就労が難しい人が職業訓練や就労の機会を得て継続的に働くことが目的とされています。

ただし、「就労継続支援B型に通った後に、一般就労を目指して就労移行支援に通う」「就労移行支援で一般就労を目指していたが難しかったので、就労継続支援(A型・B型)を利用する」ことは可能です。

就労移行支援の期間中に就職できなかった場合、就労継続支援を利用することはできる?

就労移行支援に通う2年の間に一般就労ができなかった場合、就労継続支援(A型・B型)を利用することは可能です。

一般企業に就職することはできなかったけれど、就労移行支援に週5日フルタイムで通えていた方は、就労継続支援A型に通うことができる可能性があります。

また、「就労移行支援に週5日は通えなかったけど3〜4日は通えていた」という方ならB型を利用することができるでしょう。

自分の体調や年齢に合わせて次の進路を見つけましょう。

就労継続支援を利用している途中で就労移行支援に移ることはできる?

就労継続支援を利用している途中で一般就労へ移行することは可能です。

就労継続支援B型から就労継続支援A型、または就労継続支援A型から就労移行支援へ移行するケースもあります。

就労移行支援への移行を考えている場合は、事業所の支援員とよく相談することが大切です。

自分が就労移行支援と就労継続支援のどちらに向いているか分からない場合、どこに相談すればいい?

自分が就労移行支援と就労継続支援のどちらに向いているか分からない場合は、住んでいる地域の役所(障害福祉課など)や、障がい者就業・生活支援センター、ハローワークの障害者専門窓口、かかりつけ病院の主治医などに相談しましょう。

必要な支援や希望する働き方、障がい特性に合わせてアセスメントを行い、より自分に合ったサービスを提案してもらうことができます。

また、就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)の事業所は見学や体験利用が可能です。

就労移行支援と就労移行支援のどちらも見学・体験利用をして比較するのもおすすめです。

一般就労したい方は就労移行支援を選ぼう!

ここまで、就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)の違いを解説してきました。

どちらかを選ぶポイントは、「一般就労(障がい者雇用含む)を目指しているかどうか」です。

「サポートを受けながら働きたい」という方には、就労継続支援(A型・B型)が向いていますが、一般企業などに就職したいと思っている方は、就労移行支援を選びましょう。

就労継続支援(A型・B型)からいきなり一般就労というのは難しいですが、就労移行支援なら就職をサポートしてくれるサービスなので、一般就労できる可能性が高いと言えます。

一般就労を目指しているなら、就労移行支援に通うことをおすすめします。

一般的な就労移行支援の目的は、もちろん「一般就労を目指すこと」ですが、就労移行支援事業所サンヴィレッジはその先の「継続して働くこと」を見据えたプログラムを実施しています。

メンタルケアやストレスケアなどの知識をつけて、自分自身で安定させていけるようにしていくことがサンヴィレッジの目指すところです。

サンヴィレッジは、兵庫県神戸市に2つ、埼玉県川口市に1つ、東京都文京区に1つ事業所があります。

「今の自分に合う事業所が知りたい」という方は、ぜひサンヴィレッジにご相談ください。

就労移行支援 就労定着支援

サンヴィレッジ神戸元町センター

サンヴィレッジ
神戸元町センター

〒650-0023
神戸市中央区栄町通4-1-10新和ビル3F

サンヴィレッジ三ノ宮センター

サンヴィレッジ
三ノ宮センター

〒651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町5-6-3三共ビル6F

埼玉 サンヴィレッジ川口センター

埼玉 サンヴィレッジ
川口センター

〒332-0016
埼玉県川口市幸町3-4-17スタシオーネ1階

東京 サンヴィレッジ文京センター

東京 サンヴィレッジ
文京センター

〒113-0021
東京都文京区本駒込3-20-3講談社FSビル7F