就労移行支援で給料はもらえる?生活費の工面方法と就職後の利点 就労移行支援事業所サンヴィレッジ

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就労移行支援で給料はもらえる?生活費の工面方法と就職後の利点

就労移行支援では給料は原則支給されませんが、失業保険や障害年金など4つの公的制度を活用すれば、訓練期間中の生活費を工面できます。制度の内容と、一般就労後の給料面での利点を解説します。

就労移行支援の利用を検討する際、訓練期間中に給料がもらえるのか不安に思う方もいるでしょう。

結論として、就労移行支援では原則として給料は支給されません。ただし、公的制度を活用すれば、生活費を工面しながら訓練を受けることは可能です。

この記事では、給料が支払われない理由、生活費の確保方法、就職後に得られる利点について解説します。

就労移行支援で給料が支払われないのはなぜ?

就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指して通う訓練プログラムです。

事業所と利用者の間で雇用契約は結ばれないため、労働に対する給料は支払われません。事業所で行うのは、収入を得るための仕事ではなく、就職に必要なスキルや生活習慣を身につけるための訓練です。

学校や職業訓練校に通うように、将来の就職に向けた準備期間と考えることが大切です。

一部の事業所では、訓練の一環として少額の工賃が支払われる場合もあります。ただし、金額は月数千円程度にとどまります。

就労移行支援を選ぶ際は、工賃の有無ではなく、支援内容の充実度や就職実績を重視しましょう。

就労移行支援の主なサポート内容

就労移行支援では、安定した就職と長く働き続けることを目指して、体調管理から就職活動、入社後のフォローまで一貫して支援しています。

ここでは、サンヴィレッジが行っている4つの支援をご紹介します。

安定して通い続けるための「体調管理サポート」

就職して働き続けるには、まず規則正しい生活リズムを整えることが欠かせません。

体調管理サポートでは、起床時間や睡眠の質の見直し、服薬管理、ストレスへの対処法など、日常生活の土台づくりを支援します。

また、サンヴィレッジでは交通費補助制度を設けています。多くの事業所で交通費が自己負担となるなか、独自の補助によって通所の負担を抑え、訓練に集中しやすい環境を整えています。

就職の武器になる「スキルアップ訓練」

事務職やIT関連職を目指す方には、パソコンスキルやビジネスマナーを身につける訓練を行います。

サンヴィレッジでは、eラーニングではなく対面での個別指導を重視し、一人ひとりの理解度に合わせて丁寧に指導しています。

自信を持って応募できる「企業実習と就活支援」

履歴書の作成指導や面接練習など、就職活動に必要な実践的なサポートを行います。

企業実習では、実際の職場を体験しながら、自分に合う仕事かどうかを確かめられます。この積み重ねが、就職後のミスマッチを防ぎ、長く働き続けることにつながります。

入社後も長く働き続けるための「定着フォロー」

就職後も、定期的な面談を通じて職場での困りごとを相談できる体制を整えています。

必要に応じて企業との調整も行い、働きやすい環境づくりを支援します。

こうした手厚い定着支援が、高い定着率にもつながっています。

就労継続支援(A型・B型)との違い

就労移行支援とよく比較されるサービスに、就労継続支援A型とB型があります。目的や支援内容が異なるため、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。

就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結ぶ雇用型のサービスです。最低賃金以上の給料が保障されており、全国平均は月額7万〜8万円程度です。

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばない非雇用型で、作業に対して工賃が支払われますが、平均月額は1万〜2万円程度です。

一方、就労移行支援は、一般企業への就職を目指すための訓練の場です。

訓練期間中の収入はありませんが、一般就労につながれば、将来的により高い給料を得られる可能性があります。

訓練期間中の生活費を工面する方法

就労移行支援を利用している間は、給料が出ないことで生活費に不安を感じる方もいるでしょう。

ただし、公的制度を活用すれば、訓練期間中の収入を確保できる場合があります。

ここでは、活用を検討したい主な制度を4つご紹介します。

こちらの記事では、就労移行支援の費用負担や利用できる制度について解説しています。
障害年金や生活保護についても取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

失業保険(雇用保険の基本手当)

会社を退職したあとに就労移行支援を利用する場合、一定の条件を満たせば失業保険(雇用保険の基本手当)を受給することができます。

受給期間は、離職理由や雇用保険の加入期間によって異なり、通常90〜360日までの範囲で決まります。

また、就労移行支援の利用は、就職活動の一環として認められており、失業保険を受給しながら利用することが可能です。これにより、就職活動を続ける一方で、必要な支援を受けながらスムーズに就職を目指すことができます。

ただし、失業保険の受給条件は人によって異なります。たとえば、自己都合退職と会社都合退職の違いや、雇用保険の加入期間の長さによって受給資格や期間が変わります。

そのため、具体的な状況に応じてハローワークで詳細を確認することをおすすめします。

出典:ハローワーク「基本手当について」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html)

傷病手当金

病気やけがで仕事を休み、その間の給料が支払われない場合に受給できるのが傷病手当金です。この手当は、健康保険に加入している方が対象となります。

傷病手当金の支給期間は最長1年6か月ですが、注意すべき点は、支給開始から一定の期間が経過する必要があることです。

具体的には、働けなくなった日から3日間は待機期間として支給されません。その後、4日目から支給が開始されます。支給額は、標準報酬月額の3分の2相当額となります。

また、傷病手当金を受け取っている間も、一定の条件を満たすことで、再度就労を目指して就労移行支援を受けることが可能です。

出典:全国健康保険協会「傷病手当金」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/)

障害年金

障害によって生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。受給額は障害の等級や家族構成によって異なります。

申請には多くの書類が必要で、手続きが複雑なため、不安に感じる方も多いです。しかし、サンヴィレッジでは障害年金の取得サポートも行っており、申請書類の準備や手続きの流れについて相談できます。

安心して進めることができる点が魅力です。

出典:日本年金機構「障害年金ガイド」(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf)
出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html)

生活保護

上記の制度を利用しても生活費が足りない場合は、生活保護の申請も選択肢のひとつです。資産や収入が最低生活費を下回る場合、その不足分が支給されます。

生活保護を受給しながら、就労移行支援を利用することも可能で、生活の基盤を整えた上で、就職に向けた訓練を受けられます。

これにより、安定した生活を確保しながら、次のステップに進むことができます。

出典:厚生労働省「生活保護制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)

まとめ

就労移行支援では給料は支給されませんが、失業保険や障害年金などの公的制度を活用することで、訓練期間中の生活費を工面できます。

訓練を通じてスキルを身につけ、一般企業への就職につながれば、安定した給料を得られる可能性が高まります。

兵庫県神戸市・埼玉県川口市・東京都文京区に拠点を置く就労移行支援事業所サンヴィレッジでは、交通費補助制度や障害年金取得サポートなど、経済的な負担を軽減する独自の支援体制を整えています。

また、個別対応型の訓練プログラムと手厚い定着支援により、就職後も長く働き続けやすい環境づくりを支えています。

就労移行支援の利用を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。